「治験、製造販売後臨床試験に係る経費の算定について」を改訂しました。
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〈主な変更点〉
依頼者様のご要望に応じ、2019年5月16日発行の請求書より 研究費の請求書の納入期限を、現行の「請求書発行日より30日」から 「請求書発行月の翌月末日」とし、さらに協議して必要があれば 必要な日数を追加することができる、としました。 ただし、個別(請求書ごと)の協議(事前連絡)となりますため、 現行通り、遅延する場合は事前に契約担当の雪吉にご一報をお願い致します。 (支給対象外経費の請求書は医事課の管理下となり、本件対象外です)